雇用調整助成金のご案内

経済上の理由により事業活動の縮小を余儀なくされた事業主が、労働者に対して一時的な休業、教育訓練等を行って雇用の維持を図った場合に、休業等の一部が助成されるものです。9月末に期限を迎える特例措置が12月末まで延長されました。

特例措置は以下のとおりです
➀解雇を伴わない場合、助成率が上乗せ(中小企業10/10、大企業3/4)
   ※助成額は、1人1日あたり15,000円に引き上げ
➁通常は対象外のアルバイト等の雇用保険被保険者にも適用
➂申請書類が大幅に簡素化され、スムーズに申請可能

こちらをご確認ください
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyou/kyufukin/pageL07.html

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業種カテゴリー製造業
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