1 概 要:緊急事態宣言に伴う飲食店の時短営業や不要不急の外出・移動自粛により
影響を受け、売上が50%以上減少した中小事業者に一時支援金が支給されます。
※2020年分の確定申告が完了している必要があります
2 対象者:① 飲食店時短営業の影響関係者
(例)・時短営業協力金の支給対象外の飲食店(昼間営業の飲食店)
・飲食店と直接・間接の取引がある事業者(食品卸売業者、食品加工
製造業者、調理器具等販売業者、調理器具等製造業者、農業者 等)
②外出自粛等の影響関係者
(例)・ 主に対面で個人向けに商品・サービス提供を行う事業者(旅行関連
業者、理美容店、クリーニング店、マッサージ店、整骨院、エステ
サロン、雑貨等小売業者 等)
3 対象月:2021年1月~3月から任意に選択した月
(いずれかの月の売上高が対前年同月比または対前々年同月比50%以上減少していること)
4 給付額:2019年又は2020年の1~3月までの売上合計-(50%以上減少した対象月の売上×3)
(個人事業者等 上限30万円 中小法人等 上限60万円)
5 受付期間:2021年 3月8日(月) ~ 5月31日(月)
IDの取得及び電子申請など、詳しくはこちらでご確認ください