共済制度
制度名 | 制度内容 | 加入資格 | 掛 金 | 備 考 |
中小企業共済 「傷害共済」 「生命傷害共済」 |
ケガ・病気の補償 |
愛知県内の中小企業者である事業主、専従者、従業員等 (出資金1口1,000円要) |
月額2,000円 (傷害共済) 月額2,400円 (生命傷害共済) |
ケガの補償入院、通院一日目から給付 健康診断補助等福利厚生制度有 |
中小企業共済 「経営者医療共済」 |
ケガ・病気の補償 |
法人企業の役員、個人事業の事業主、専従者 |
月額7,700円 | 加入は満70歳まで、満80歳まで継続可 |
小規模企業共済 |
事業主の退職金制度 |
小規模企業の個人事業主と共同経営者(配偶者・後継者等)及び会社の役員等 |
月額1,000円から 70,000円まで |
掛金全額所得控除 |
経営セーフティ共済 |
取引先の突然の倒産に備える制度 |
引き続き1年以上事業を行っている中小企業者 |
月額5,000円から200,000円まで |
取引事業者が倒産した場合、共済金の貸付は最高8,000万円まで無担保・無保証・無利子。 |
中小企業退職金共済制度 |
従業員の退職金制度 |
中小企業者、原則従業員は全員加入 |
月額5,000円から 30,000円まで |
新規加入する事業主に国の掛金助成制度有 |
特定退職金共済 |
従業員の退職金制度 | 商工会員事業所の事業主、従業員 |
月額1口2,000円で 最高15口まで |
中小企業退職金共済と重複加入も可 |
愛知火災共済 |
建物、家財、機械設備等の火災・落雷・風災等事故の共済制度 | なし | 目的・物件により決定 |
・掛金が安い |
※ 詳細は商工会まで問い合わせ下さい。
労働保険
||| 労働保険制度について
労働者災害補償保険(労災保険)と雇用保険とを総称した言葉で、原則的に、一体のものとして扱われます。
労働者を一人でも雇っていれば、その事業所は加入しなければなりません。
労災保険
労働者が業務上の事由又は通勤によって負傷したり、病気に見舞われたり、あるいは死亡された場合に被災労働者や遺族に保険給付を行うものです。
雇用保険
労働者が失業した場合に、再就職を促進するための給付を行うものです。
また、失業の予防、雇用構造の改善等を図る事業も行っています。
阿久比町商工会は、労働保険事務組合制度により事業主が行う労働保険の事務処理を行っています。
||| 委託手続について
委託手続方法
- 労働保険事務処理を委託するには(労働保険事務委託書)を商工会(労働保険事務組合)に提出します。
委託できる事業主
- 常時使用する労働者が金融・保険・不動産・小売・サービス業にあっては50人以下、卸売の事業にあっては100人以下、その他の事業にあっては300人以下の事業主
委託できる事務の範囲
- 概算保険料、確定保険料などの申告及び納付に関する事務
- 保険関係成立届、任意加入の申請、雇用保険の事業所設置届の提出等に関する事務
- 労災保険の特別加入の申請等に関する事務
- 雇用保険の被保険者に関する届出等の事務
- その他労働保険についての申請、届出、報告に関する事務
※ 印紙保険料に関する事務並びに労災保険及び雇用保険の給付に関する請求等の事務は除く利点
- 事業主の事務軽減
- 保険料の3分割納付
- 事業主や家族従事者なども労災保険に特別に加入できます
※ 詳細は商工会まで問い合わせ下さい。